2020-05-12 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
そういったものをしっかり進めていくために、国交省におきましては、これまでも市町村におけるマスタープラン等の作成を促進するために、全国の地方支分部局等におきまして、各自治体へ直接お伺いいたしまして地域の実情をお聞きしながら、作成の働きかけなどのいわゆるプロモート活動を行ってきております。
そういったものをしっかり進めていくために、国交省におきましては、これまでも市町村におけるマスタープラン等の作成を促進するために、全国の地方支分部局等におきまして、各自治体へ直接お伺いいたしまして地域の実情をお聞きしながら、作成の働きかけなどのいわゆるプロモート活動を行ってきております。
具体的には、委員御提出の資料にも書かれてございますが、日本学術会議の所見を踏まえまして、現時点で日本誘致の表明には至らないが、国内の科学コミュニティーの理解、支持を得られるかどうかを含め、日本学術会議が策定するマスタープラン等の正式な学術プロセスで議論することが必要であるということ。また、国外におきましても、欧州の素粒子物理戦略等における議論の推移を注視すること。
三月七日に文部科学省が示したILC計画に関する見解においても、正式な学術プロセス、日本学術会議が策定するマスタープラン等ですね、で議論することが必要としており、内閣府としては今後もそれらの検討状況に応じて対応していきたいと考えております。
そして、この一年がこのILC計画の成否が懸かるという本当に大事な期間となりますので、このことについてはまた何回か取り上げていきたいと思いますが、今お示しされたとおりでありますが、文部科学省が示した見解では、正式な学術プロセス、日本学術会議が策定するマスタープラン等で議論することが必要としていますが、日本学術会議のマスタープランの意義と策定のスケジュールをお伺いいたします。
海外においてインフラ事業が現実に実施されるまでには、相手国において当該事業に関するマスタープラン等の計画が先に策定され、同計画に基づいて実施計画や施設整備計画が準備された後、本格的にインフラの整備、運営が行われると聞いております。 したがって、我が国政府も、インフラ輸出成功のためには、相手国における計画策定段階から早期の参入が課題となります。
したがいまして、国土形成計画法に基づく広域地方計画や、都市計画マスタープラン等を活用しながら、大規模災害からの復興に関する法律に基づく復興計画を事前に検討するなど、各地域において、将来の地域づくり、まちづくりのビジョンを平時から検討していただくということが大切であると考えております。
エコまち法でやはり区域設定がございますが、私としては、できれば、それと今回の区域、これをうまく連動させる形で、都市計画における、例えば区域マスタープラン等がございますので、その中で同一というふうに認めるような形で進める。
今、農水省では今後の農地の復旧復興に向けたマスタープラン等を策定されているというふうにお伺いしておりますが、簡単に今の状況、今後の取組について御説明いただければと思います。
○国務大臣(玄葉光一郎君) もう率直にこれも申し上げますと、今お話がございましたけれども、元々議会は、歳出の法案と授権の法案とございますけれども、上院がグアム移転予算の削減理由について、グアムにおける軍事建設の必要性を認めた上で、グアム基地整備の経費見積りやマスタープラン等が示されていないことと併せ、普天間飛行場移設に関する具体的な進展が示されていないということを挙げているということだと思います。
二十八億ドルというのも上限でございまして、一定の前提を置いてやったものでございますけれども、これは具体的な計画をつくっていく中で、まさにマスタープラン等が出てくる中で、日本側のこれまでの考え方というのを十分に説明し、米側にも納得してもらい、そしてできるだけ少ない経費でやっていくというのが基本であろうかと思います。
○北原政府参考人 今まさにマスタープラン等を米側と協議中でございまして、その詳細がまだ決まっておりませんので、全体として幾らになるかといったことは御答弁できる段階にございません。
先ほど野口参考人が、マスタープラン等で市町村が都道府県を通じて国の統制を受けるのではないかとか、あるいは国の制度は自治体の自主性にブレーキをかけるのではないか、また今回の法律改正案については使い勝手が悪いのではないか、こういう御意見なんですが、自治体の市長さんから見て使い勝手がいいのか悪いのか、その辺も含めて、簡単で結構でございますので、全体的な評価についてお伺いいたします。
まちづくりについての基本的な考え方、例えば都道府県のマスタープラン等であり方をきちっと書くといったようなことでありますとか、指針をちゃんとするということでありますとか、あるいは市町村に対しまして十分な助言、技術的支援を行うといったような点について、十分市町村、都道府県と連携をとりながらまちづくりを進めていく必要があるというふうに考えております。
そのときに私ども、先ほど申し上げましたように、都市政策のあり方、市町村は独自の町づくりのあり方をマスタープラン等で明らかにするわけでございますが、国としても戦略的に都市政策のあり方、地方のあり方というものをきちっと明らかにしていかなければいかぬということで、全国都市戦略プランということを現在策定、検討中だということでございます。
今、基本計画につきましては、いわゆる市町村マスタープラン等との調和を図らなければならないとされております。 委員お尋ねのように、住民の意向を反映しつつ、街づくりの具体性ある将来ビジョンとして作成するものでございまして、基本計画につきましても、これと調和を図ることによって市町村全体の街づくりとの整合や住民意向の反映等が図られるものと考えておるわけでございます。
その前にもう一つ、全体としてどういう町になるかということでは、市町村がマスタープラン等もつくらせていただいて、それを住民の方々に見ていただいております。
また、給水関係につきましては、必ずしも私の方からお答えし切るだけの力がないと考えておりますが、まあこれは、具体的に給水問題としてそれぞれの市町村の成長をどうしていくのか、あるいはマスタープラン等によってどういうふうな発展をするか、そういうことによってやはり具体的に都市の姿を描いて必要な制度を活用し規制を行っていくことが妥当なのではないだろうかというように基本を考えているところでございます。
○野別隆俊君 私は、都市計画法の権限移譲問題、さらに開発許可の権限、市町村のマスタープラン等について、幾つか質問をいたします。 政府案でいきますと、住環境の保護等を図るという趣旨から住居系の用途地域を細分化していますが、これに関する都市計画決定については現行法のままとなっております。
そういう意味におきまして、なかなかまだ普及していないわけでございますが、それにしましても全用途地域の一・三%という数字では、これは制度創設の趣旨からいいましても私どもとしては極めて不十分であると考えておりますので、最初のこの指定のふえ方等にも力づけられながら、今回の市町村のマスタープラン等の御提案の中でこういった地区計画等の普及が図られるように努めてまいりたいと私どもは考えているところでございます。
具体的に申し上げますと、市町村が決める都市計画、マスタープラン等について、市町村議会が議決をもって決定をする。あるいは都道府県が行う決定についても、自分の市町村にかかわるような問題は、市町村議会が議決をもって原案を作成し提出をする、そういう形になっているわけです。
都市計画法の改正をいたしまして、マスタープラン等地方住民の声を反映いたしました立派な計画をつくっていただいて、そして今後の都市の整備を行ってまいりたいという考え方でございます。
これらの計画ができたところで国と地方公共団体が一体となって住宅の建設を進める体制が整ったものというように考えているところでございまして、東京都等におきましてもこれに関連して住宅のマスタープラン等がつくられております。
これは施設自体を規制するのは、総量規制というのはなかなか難しい面もございますが、やはり秩序立ったリゾートの建設というのが必要なことは沖縄県も承知しておりまして、リゾートマスタープラン等をつくっておりますのもそのせいでございます。 現在、先ほど国土庁から御答弁ございましたように、総合保養地域整備法に基づく基本構想につきまして事前協議の段階と伺っております。
つきましては、家賃の適正問題とかサラリーマンの住宅政策のためには、公共が前面に出て改めることに対する指摘もございましたが、住宅マスタープラン等も含めまして、また都市計画に住宅問題を持つことをも含めまして、どのような立法への御提言があるのか、さらに遊休地の活用のためにこれまたどのような立法化が必要なのかお伺いいたしたいと思います。